フリーランス音楽家が知らないと損をする!?「2025年分確定申告」変更点/Vol.24

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フリーランスの音楽家さんにはちょっと憂鬱、面倒な「確定申告」のシーズンがまたやってきましたね。

※締め切りは3月16日(月)

今年の申告分からは税制改革で「納税者全員に関係のある重要な変更」や、「大学生世代のお子さんを持つ方に朗報の制度の新設」もあり、知らないと損をしてしまう可能性も高いので、今回の「音TOWN.Biz」 では、過去記事での復習+変更になった点についてご紹介していこうと思います!

基本的な理解のある方は「2025年分確定申告変更点【重要】」まで飛ばしてください♪

『音TOWN』(おんたうん)は、『音楽“と”生きる街』をコンセプトに、(プロアマ問わず)音楽家がより生きやすくなるために、主に音楽以外の有益な情報をお届けしています。 →詳しくはコチラ

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このシリーズでは、音楽を職業にしていくためにとても重要であるにもかかわらず、学校ではあまり教わらない“お金”について、改めて学んでいきましょう!

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この記事を読むと役に立つ人は!?

・フリーランス・個人事業主の音楽家(演奏家)として活動している方
・初めて確定申告を行う方/毎年行っている方
・今年の税制改正について知りたい方

読んだらどんな良い事が!?

・確定申告の基本が理解できる
・青色申告を理解し、必要な方は申請に踏み切れる
・今年の税制改正を理解し、節税につながる

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確定申告の基本

フリーランス音楽家に必要な確定申告の基本と節税ポイントを解説する記事のサムネイル
『フリーランス音楽家に必要な「確定申告」の基本と「節税」ポイント/Vol.2』

昨年、大学を卒業してフリーランスとして活動を始めた方や、まだ「確定申告」というものがイマイチよく分からない、不慣れという方は、まずはこの記事をご覧くださいね。

また、最近では税理士YouTuberさんが増えています。

動画で分かりやすく解説してくださっている方も結構いらっしゃいますので、それらを参考にするのも良いかもしれません。

ちなみに、いわゆる会社勤めの「給与所得」の方と、「報酬」という名目でギャラを受け取る音楽家さんとでは内容が異なる部分もあるので、動画検索の際は「確定申告」+「フリーランス」「個人事業主」のようなワードを入れる事と、この後ご紹介させていただくように、税制は毎年のように変更があるので「2025年分」「2026年」などのワードも入れて、最新の情報を得るように注意してください!

必要に応じて青色申告の準備を!

フリーランス音楽家のための青色申告の基礎とメリットを分かりやすく解説する記事のサムネイル
『フリーランス音楽家のための「青色申告」入門♪/Vol.13』

昨年5月には、「青色申告」のメリットやデメリットについても解説しました。

この記事でも触れたように、2025年分(2026年1月から3/16までに申告する昨年分)は「青色申告」の対象になりませんが、この時期に(今)申請をすれば、2026年分(今年の1月から12月分の会計を来年のこの時期に申告する分)から対象になるので、必要な方はぜひ申請する事をオススメします

アナタへの「支払調書」の送付は取引先の義務ではありません!

確定申告で役立つ支払調書の見方と扱い方を音楽家向けに解説する記事のサムネイル
『フリーランス音楽家が知っておいてほしい「確定申告支払調書」の話/Vol.6』

この時期になると、昨年お仕事をした取引先(音楽事務所や教室)から「支払調書」というのが送られてくる方も多いと思いますが、アナタへの送付は義務ではなく、いわば「厚意」です。

小さな会社や取引額の小さい会社、1度しかお仕事をしていない会社などからは送られてこないケースも多いので、必要な場合は“丁寧に”お願いしてください

※きちんと「請求書」を提出しているか、お仕事をした日に先方から「支払証明書」のようなものを受け取っていれば、支払調書がなくても報酬や源泉徴収税額は分かるはずです。

ちなみにうちの会社の場合、顧問税理士さんにはお金を払って調書の作成をお願いし、希望があった演奏者さんや講師さんには無料で送付しています(不景気や物価高騰の中、こういった経費にもお金がかかっている事を音楽家さんも知っておいたほうが良いと感じています)。

2025年分確定申告変更点【重要】

ここからは冒頭でもお伝えした「2025年分(2026年1月から3/16に申告する分)の変更点」についてご紹介していきますね!

基礎控除額の変更

国税庁のパンフレットより引用>

今回の改正の中で、「全員に関係があり、最も大きなメリットと言える点」ではないかと思います!

確定申告で使える控除をフリーランス音楽家向けに解説する記事のサムネイル
『フリーランス音楽家が確定申告に使える「控除」の話/Vol.10』

「控除」についてはよく分からない方は、まずこちらの記事で復習してくださいね。

ざっくり説明すると、「これまで一律48万円だった基礎控除が10万円引き上げられ、さらに所得階層によって上乗せがあり、132万円以下の場合は95万円になる」という話。

昨今、「物価高」「値上げ」という、庶民には優しくない話題が多い中、「控除額が上がる(増える)」のは嬉しいニュースではないでしょうか(結果、課税所得額が下がり、減税になります)。

おそらく「e-Tax」の場合は自動で控除額が入ると思うので問題ないはずですが、用紙で申告している方は自分で記入しないといけないので注意してください!(損をしないように!)

特定親族特別控除の新設

国税庁のパンフレットより引用>

この恩恵を受けるのは、ざっくり説明すると「大学生世代のお子さんがいらっしゃる方」

「特定親族」とは、居住者と生計を一にする※年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123 万円以下の人です。

※令和7年(2025年)12月31日時点での年齢

この制度は、昨今の少子高齢化や人材不足の中、大学生に「年収の壁」があり、親の扶養から外れてしまうために「働き控え」をしてしまう問題に対応した改正だそうですね。

改正前、収入123万円(所得だと58万円)以上稼ぐと扶養から外れ、控除が受けられなくなる(つまり、親御さんの税額が上がる)状態だったのが、控除額は下がるけど、一定額の控除が受けられるようになりました

こちらは昨年まで無かった制度ですので、用紙で申告している方は必ず新しいものをもらうように気を付けてくださいね!(電子申告の方も記入漏れで損をしないように!)

その他

国税庁のパンフレットより引用>

その他、扶養控除の10万円引き上げにより、上記の要件も同じく10万円の引き上げになっていますので、関係のある方はご注意ください。

さらに「住宅ローン控除の残高証明書の添付が不要」になっているようです(金融機関から直接送られるようになったため/ほぼ全ての金融機関でシステム改修がされたようですが、念のため確認してみると良いかもしれません)。

あとは、昨年からだそうですが、用紙での申告の際の「収受印」は廃止になっているようですね(アナログではなく、「電子申請化」の推奨のためだと思います)。

また、昨年あった「定額減税」は今年はありません

まとめ

今回は「確定申告」に関する復習と、変更点について解説させていただきました♪

日本の政治に対しては「裏金」「世襲」「大企業優遇」など、不満を持つ方も多いかもしれませんが、こうして見てみると、「それなりに頑張っている面もある」ような気がします。

「働いて働いて働いて…」が流行語になった新総理のおかげなのか、「手取りを増やす」をキャッチフレーズにして頑張っている野党のおかげなのか、「日本人ファースト」を掲げ、急速に支持者を増やしている新興政党のおかげなのかは分かりませんが、「失われた30年」を少しずつ取り戻しつつあるのかもしれません(やはり「選挙」に行く事は重要!

ただ、相変わらずなのは「国税庁や自治体はCMやニュースでは得になる情報はあまり教えてくれない(自分から情報を取りに行かないと気付かない/損をする可能性が高い)」という事ですね。

僕は「一個人事業主/フリーランスの音楽家」だった経験をふまえ、『音TOWN』の読者の方が少しでもお金の事で損をせず、その分のお金を有効に使っていただくためにも、できる限りこのような情報発信を続けていきたいと思っています!

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音TOWNプロデューサー/株式会社マウントフジミュージック代表取締役
3級ファイナンシャル・プランニング技能士/トロンボーン奏者
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藤井裕樹

藤井裕樹/音TOWNプロデューサー

【株式会社マウントフジミュージック代表取締役社長・『音ラク空間』オーナー・ストレッチ整体「リ・カラダ」トレーナー・トロンボーン奏者】 1979年12月9日大阪生まれ。19歳からジャズ・ポップス系のトロンボーン奏者としてプロ活動を開始し、東京ディズニーリゾートのパフォーマーや矢沢永吉氏をはじめとする有名アーティストとも多数共演。2004年〜2005年、ネバダ州立大学ラスベガス校に留学。帰国後、ヤマハ音楽教室の講師も務める(2008年〜2015年)。現在は「ココロとカラダの健康」をコンセプトに音楽事業・リラクゼーション事業のプロデュースを行っている。『取得資格:3級ファイナンシャル・プランニング技能士/音楽療法カウンセラー/メンタル心理インストラクター®/安眠インストラクター/体幹コーディネーター®/ゆがみ矯正インストラクター/筋トレインストラクター』